補助金だけじゃない。AI導入やDX投資には、固定資産税が最大75%減免される制度もあります。「先端設備等導入計画」を市区町村に認定してもらえば、新規取得した設備の固定資産税が3〜5年間にわたって軽減されます。
補助金との併用も可能で、知っているかどうかで投資回収のスピードが大きく変わる制度です。
先端設備等導入計画で減免される金額
| 賃上げ表明 | 固定資産税の軽減率 | 軽減期間 |
|---|---|---|
| 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加 | 課税標準 1/2(50%減免) | 3年間 |
| 雇用者給与等支給額を3.0%以上増加 | 課税標準 1/4(75%減免) | 5年間 |
例えば、AI画像検査システム(取得価額1,000万円)を導入して3%以上の賃上げを表明した場合、固定資産税が5年間75%減免されます。通常の固定資産税率1.4%で計算すると、5年間の減免総額は約45万円。小さくない金額です。
この制度が使える条件
対象企業
- 資本金1億円以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主
- 大企業の子会社は除外(みなし大企業要件)
対象設備
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
AI関連の設備でいうと、以下が典型的な対象です:
| AI設備の例 | 設備区分 | 取得価額の目安 |
|---|---|---|
| AI画像検査システム | 機械装置 | 500〜2,000万円 |
| AIサーバー(オンプレミス) | 器具備品 | 200〜1,000万円 |
| AI搭載ロボット | 機械装置 | 1,000〜5,000万円 |
| IoTセンサー + AI分析基盤 | 器具備品 | 100〜500万円 |
注意: SaaS型のAIツール(ChatGPT、Claude等のサブスクリプション)は設備ではないため対象外です。この特例が使えるのは、物理的な設備投資に限られます。
申請に必要な3つの要件
要件1: 認定経営革新等支援機関の確認
投資利益率が5%以上であることの確認を、認定経営革新等支援機関から受ける必要があります。顧問税理士が認定支援機関なら、そこに依頼するのが最もスムーズです。
支援機関の選び方については、認定経営革新等支援機関の選び方ガイドをご覧ください。
要件2: 賃上げの表明
従業員に対して、雇用者給与等支給額を1.5%以上(または3%以上)増加させる賃上げ方針を表明する必要があります。
「表明」の方法は、社内掲示、全社メール、就業規則への記載など。形式は問われませんが、先端設備等導入計画の中に表明した内容を記載します。
要件3: 市区町村の認定
計画を事業所所在地の市区町村に提出し、認定を受けます。審査期間は自治体によりますが、通常2〜4週間。ただし、年度末・年度始めは混み合うので余裕を持って申請しましょう。
重要: 設備の取得前に認定を受ける必要があります。先に買ってしまうと対象外になるので要注意。
補助金との併用パターン
この固定資産税特例の真価は、補助金との併用にあります。
| 併用パターン | 効果 |
|---|---|
| ものづくり補助金 + 固定資産税特例 | 設備費の1/2〜2/3を補助 + 残りの設備にかかる固定資産税を75%減免 |
| 省力化投資補助金 + 固定資産税特例 | 省力化設備を補助金で導入 + 固定資産税も軽減 |
| デジタル化AI補助金 + 固定資産税特例 | ソフトウェア部分を補助金 + ハードウェア部分の固定資産税を軽減 |
例: AI画像検査システム(1,000万円)をものづくり補助金(補助率1/2)で導入し、固定資産税特例も適用した場合
- 補助金: 500万円
- 自己負担: 500万円
- 固定資産税の5年間減免: 約45万円
- 実質負担: 約455万円(元の半額以下)
申請から減免までの全工程
- 認定支援機関に相談(設備導入の2ヶ月前): 投資利益率5%以上の確認を依頼
- 先端設備等導入計画の策定(設備導入の1.5ヶ月前): 導入設備、投資効果、賃上げ方針を記載
- 市区町村に申請(設備導入の1ヶ月前): 計画書 + 認定支援機関の確認書を提出
- 認定取得(2〜4週間後): 市区町村から認定通知
- 設備取得(認定後): 認定後に設備を購入・導入
- 固定資産税の軽減適用(翌年1月1日〜): 新規取得設備にかかる固定資産税が軽減
注意すべき3つの落とし穴
落とし穴1: 設備取得のタイミング
❌ 先に設備を買ってから計画を申請する
⭕ 計画の認定を受けてから設備を取得する
順番を間違えると特例の対象外。これが最も多い失敗パターンです。
落とし穴2: 自治体ごとの対応の違い
この制度は国の制度ですが、実際の固定資産税の課税は市区町村が行います。自治体によっては制度を導入していない場合があるため、事前に事業所所在地の自治体に確認してください。
落とし穴3: 賃上げ要件の不達成
賃上げを「表明」しただけでOKですが、計画期間中に著しく賃上げ方針と乖離した場合、認定が取り消される可能性があります。無理のない賃上げ率で表明しましょう。
参考・出典
- 先端設備等導入制度による支援 — 中小企業庁(参照日: 2026-03-27)
- 固定資産税の特例(中小企業等経営強化法) — 中小企業庁(参照日: 2026-03-27)
- 先端設備等導入計画について — 経済産業省 中小企業庁(参照日: 2026-03-27)
- 中小企業経営強化税制 — 中小企業庁(参照日: 2026-03-27)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
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